相続のご相談

相続人調査から遺産分割協議書、家庭裁判所へ申立(遺言検認・特別代理人選任・遺産分割調停等)書類作成から相続登記まで、ご依頼者様の意向に沿ってご対応致します。

相続のご相談

不幸にもある方が亡くなると、その方の財産の権利義務を受け継ぐことを相続といいます。相続は人生の中でそれほど頻繁に経験する出来事ではありませんので、はじめてで 相続の仕方がよくわからなくて困っているという方も多いと思います。

相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものもあります。マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3か月以内に相続放棄手続きしなければならなかったり期限があるものもありますので、なるべく早めに相続する財産全体や相続人を確認することが大切です。

当事務所では、司法書士がご依頼者さまに代わって、相続人調査から遺産分割協議書、家庭裁判所へ申立(遺言検認・特別代理人選任・遺産分割調停等)書類作成から不動産の名義変更(相続登記)まで、ご依頼者様の意向に沿ってご対応致します。

2024年より相続登記が義務化

法改正により2024年より相続登記が義務化
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。
2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

相続の基本的な手続き流れ相続の基本的な手続きの流れ

遺言の有無の確認

まず、遺言があるかないかによってその後の手続きが変わってきます。相続人で話し合った結果(遺産分割協議)があったとしても、有効な遺言がでてくれば、その遺言の内容が優先されます。また遺言があった場合は、遺言書の種類(自筆証書遺言や公正証書遺言)によってその後の手続きが違ってきます。公正証書遺言は、相続開始後であれば公証役場に遺言の有無の照会をかけることができます。自筆証書遺言があった場合は、検認の手続きが必要なため勝手に開封はせず、家庭裁判所に手続きの申請をします。

相続人の特定

亡くなられた方(被相続人)の相続人を特定するために、戸籍調査を行う必要があります。

相続財産の特定

相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」「不動産」等の積極財産と、「借金」等の消極財産があります。亡くなられた方の名義になっている財産は、原則、プラスマイナス含めてすべてが相続の対象になります。

金融機関と取引があった場合には、預貯金については、通帳記入をしておき、被相続人の死亡時までの残高証明を請求しておくといいでしょう。不動産については、納税通知書や名寄帳(同一の所有者が有している不動産の一覧表のようなもの)等により、被相続人名義のものを確認します。亡くなられた方が公開されている株式等の有価証券を有している場合は、証券会社に問い合わせをしてください。
金融機関等からの借り入れがある場合には、その残金の返済義務は、原則その相続人に承継されますので、金融機関に現状を確認する必要があります。

遺産分割※有効な遺言書がある場合は必要ありません

相続財産があり、相続人が複数いる場合は、被相続人の財産を相続人の間でどのように分割して相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
なお、有効な遺言書がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。

必要書類の収集

通期に必要な書類の収集をします。登記に必要な書類は以下の通りです。
<法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合>
・法定相続人の住民票
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書

<遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合>
・法定相続人の住民票
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書

名義変更手続き

相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、所有権移転の登記をします。
※登記申請をする際は登録免許税という税金の納付が必要になります。その際の登録免許税は、固定資産税評価証明に記載させれている不動産評価格の1000分の4を乗じた価格になります。

遺産分割協議書

遺産分割協議書

被相続人が遺言を残さずに亡くした場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、各相続人へ話し合いによって具体的に分配していくことを遺産分割といい、この内容を書面に残したものを遺産分割協議書といいます。相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。

相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。

上記のように、相続登記の場合、遺産分割協議がまとまっていることが前提となりますので、相続人のうちの誰かが納得しないため、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合などは、その内容に沿った相続登記をすることができません。

また、相続人の中に、未成年の子とその親とが同時に相続人となる場合には、相続手続きの場面では、原則として、未成年の子どものために特別代理人を選任する手続きが必要です。
これは、親が子供の代理人になってしまうと、親に有利な条件で遺産分割内容となってしまい、子どもの本来有する権利が守られないことが考えられるためです。
子の特別代理人として家庭裁判所が第三者を選任し、この特別代理人が遺産分割協議書に署名捺印することにより、遺産分割協議が成立することになります。

その他、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をして、調停にて相続の内容を決めていくことになります。当事務所では、特別代理人選任や遺産分割調停の申立書の作成もいたしますので、遺産分割協議がまとまらない場合には、一度お気軽にご相談ください。

相続ワンストップ
相続関係でのお悩みごとはワンストップで対応できます
当事務所では、相続発生してから、相続人調査から遺産分割協議書の作成、必要時の家庭裁判所への申立手続き(自筆証書遺言書検認・成年後見、未成年者の方がおられる場合の特別代理人選任申立、行方不明の方がおられる場合など)、成年後見申立が必要であればその申立、遺産分割調停申立、相続登記申請まで、ご依頼される方の意向に沿った形でサポートいたします。

また、税理士の先生との連携をさせて頂いておりますので、生前対策(2次相続含む)、相続税の申告についてもワンストップで対応致します。税理士の先生との連携は、ご依頼者様の承諾を頂いた後になります。)
当事務所では、無料相続相談を実施しています。出張相談も無料で承りますので、相続関係でお悩みのことがありましたら,まずはご遠慮なくご相談下さい。
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