遺言作成のご相談

当事務所では公正証書遺言作成(自筆証書遺言作成)をサポート致します。
遺言作成をご検討であればお気軽にご相談下さい。

遺言作成

あなたさまの思いを、ご遺言として残して頂きたいのです。ご遺産の多い・少ないは、相続人の間での争いにはほとんど関係はありません。ご遺言がないために、相続開始後、相続人間で争いになってしまう、又は相続の手続が煩雑になるケースがあります。

裁判所の司法統計によれば、遺産分割の調停申立事件は、遺産の額が5,000万円までにおいて全体の75%を占めております。いわゆる相続税がかかるから争いになっている訳ではありません。そのような事態を避けるためにも、ご自身の思いを遺言として遺して頂きたいです。

遺言書の必要なケース
  • 夫婦間に子供がいない場合(亡くなった配偶者の兄弟と相続人である配偶者が相続人となり、意思疎通が難しいなど、特にご遺言の必要性が高いです)
  • 相続人の関係が普段から疎遠になっている場合
  • 世話になった長男の嫁や甥、姪、孫に遺産を残したい場合
  • 腹違いの子供がいる場合
  • 妻(夫)の老後の生活の問題をなくしたい場合
  • 自宅に長男と同居しているが、自宅は長男に残してやりたい場合

など、様々なケースで遺言が必要となります。
上記の場合でなくても、相続人同士が争うケースは増加傾向にあります(司法統計においては、遺産分割調停申立件数は増加しています)。
争いを避けるという側面もありますが、ご自身の思いを残すという意味で、全ての方に遺言を残しておいて頂きたいのです。ご自身のご意志を文字にするという、気軽なイメージで作成して頂きたいのです。遺言には、大きく分けると自筆証書遺言(ご自分で作成)と公正証書遺言があります。
※もうひとつ秘密証書遺言というのもありますが、ほとんど利用されていません。

遺言の種類

自筆証書遺言
遺言者本人がすべて自分で作成 気軽に作成ができますが、ルールに沿って書かないと不備により無効になる可能性がある。自宅など保管する場所によっては、改ざんや紛失の恐れもあります。死後の遺言検認の手続きが必要。
公正証書遺言
公証役場で公正証書として作成される遺言書。作成には遺言者以外に二人以上の証人が必要。手間はかかるが、原本は公証役場で保管されるので安心。死後の遺言検認が不要。遺言の効力を確実に発揮できます。
秘密証書遺言
遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場へ行き、遺言書の封印を行う。あまり利用されない。

遺言検認

遺言検認

自筆証書遺言は、要件(全て自筆、氏名、日付、押印、遺産の特定等)が整っていなければ無効になってしまいますし、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きも必要になってしまいます。

遺言検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日の現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。多くの方が誤解されていることが多いのですが、検認はあくまで遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。その遺言書の有効・無効を判断してくれるものではありません。
後日、遺言の効力等で相続人間で争いになる危険性(同居の親族が書かせた等)があります。ですので、私共としては、公正証書遺言の作成をお勧め致します。

当事務所では公正証書遺言作成をサポート致します。
公正証書遺言の証人についてもこちらで手配致します。
また、自筆証書遺言の作成の相談、遺言作成をするしないの段階でのご相談もさせて頂いておりますので、お悩みになりましたらお気軽にご相談下さい。

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