会社・法人登記のご相談

株式会社を設立される方、役員変更、本店移転等の手続を迅速かつ全面的にサポートいたします。

会社・法人登記のご相談

「個人と事業ではっきりと分けたい」「取引上、法人格が必要になった」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。

また、役員変更登記、本店移転、支店移転、支店設置登記、解散・清算結了登記など、様々な会社商業登記のサポートを致します。商号変更による特例有限会社から株式会社への移行、合同会社から株式会社への組織変更の登記も対応させて頂きますので、是非お気軽にご相談下さい。(オンライン申請 対応)

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役員変更登記

役員を変更したときには、遅滞なく役員変更登記の手続きをする必要があります。商業登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられることもあるので、速やかに登記申請をしましょう。
また、現在、平成18年5月の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。
つまり、平成18年以降に設立された会社の方は、役員の任期を10年としていることが多いかと思われます。

ですが、平成18年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため、役員変更をしなければならないこと事体を忘れられている方が多いかと思います。
平成28年以降には過料の制裁が多発することが懸念されています。

心当たりのある方は、お早めに会社の定款の役員の任期が何年か今一度ご確認ください。役員変更の任期についてのご相談もお受けしておりますので、役員変更を忘れてしまっていた等のご事情がありましたら、まずはご相談ください。

本店移転登記

会社が本店を移転した場合は、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に変更の登記をしなければなりません。
会社の本店移転登記は、移転先が移転前と同一の登記所の管轄内での移転かか管轄外となる移転かによる分類と、さらに定款の変更が必要な場合と不要な場合に分類されます。
詳しくはお問い合わせください。

支店移転・支店設置登記

会社の支店に関する登記には、支店を移転した場合に必要となる支店移転登記、新たに支店を設置した場合に必要となる支店設置登記、支店を廃止した場合に必要となる支店廃止登記があります。支店を移転したり、新たに支店を設置したり、廃止をした場合には、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内にその旨の変更の登記をしなければなりません。

解散・清算結了登記

会社を閉鎖する場合には、解散・清算結了登記という2つの手続きをする必要があります。
解散
まず解散し、営業取引活動を停止させます。事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い、清算手続きが開始され、同時に「清算人」という機関を選任して、今後清算人が会社の清算業務をおこないます。

清算
清算人は、まず会社が清算手続きに入ったことを会社債権者に通知をしたうえで「官報」に掲載公告します。※官報とは、国が発行する機関紙です。
通知・公告後、2月以上の期間をおいて会社財産を調査したうえで、回収するものは回収し、支払うものは支払い、残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。残余財産が分配された時点で清算が結了し、会社が閉鎖(消滅)します。

※解散・清算は、会社を消滅させる手続きなので、会社を取り巻く関係人(債権者など)との調整を図る必要があり、法定された厳格な手続きにしたがっておこないます。なお、債務超過の会社は、通常の解散・清算手続きでなく、倒産手続きを選択する必要があります。解散後に、債務超過の疑いがあったり、清算手続きを進めるにあたり、著しい支障がある場合は、清算手続きから特別清算手続きに移ります。

商号変更登記

商号とは、会社の名前をいい、会社の名前を変えることを商号変更といいます。
会社の商号は,会社の定款に定めることになっています。そのため,商号を変更するには定款変更が必要になります。また、商号を変更するにあたっては、株式会社の場合は株主総会の特別決議にて決定いたします。
商号を変更した場合には,本店(支店があれば支店も)の所在地を管轄する法務局へ,商号変更の登記を申請する必要があります。
その他、
特例有限会社から株式会社へ移行手続き
合同会社から株式会社への移行手続き
の際にも商号変更登記が必要になります。

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