成年後見のご相談

ご自身の財産を守れるよう成年後見制度・任意後見制度を活用しましょう!(家庭裁判所申立)

成年後見

成年後見制度は、判断能力が不十分なために財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が失われたりすることがないように、後見人に選ばれた者がご本人を法律面や生活面で支援するものです。法律専門家としては、成年後見人には、司法書士が最も多く選ばれています。

ご本人の生活、医療、介護、福祉など、身の回りの事柄にも目を配りながら、ご本人の財産管理等を通して保護・支援します。成年後見は、法定後見制度(後見・保佐・補助)、任意後見制度の2つの制度があります。当事務所では、法定後見申立書(後見・保佐・補助)作成、任意後見契約書(公証役場)の作成サポートを行っております。制度として難しい制度です、ご検討も含めて、お気軽にご相談下さい。

法定後見

すでに判断能力の不十分な方へ、家庭裁判所が後見人を選任します。
選任された後見人は、本人の希望を尊重しながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。
ご本人の状態に合わせて適切なサポートができるよう、成年後見人、保佐人、補助人の3種類があります。

  • 成年後見人ほとんど判断することができない。精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある場合。
  • 保佐人判断能力が著しく不十分である。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合。
  • 補助人判断能力が不十分である。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合。
任意後見
将来判断能力が衰えた場合に備え、事前にご自身で後見人を選び、後見事務の内容も決めて契約する制度で、公正証書で作成します。
将来判断能力が低下した時に「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」ことができます。任意後見人は複数でもかまいませんし、法人もなることができます。ご自身の信頼できる人に将来を任せることができる制度です。
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