土地や建物の権利に関する登記手続。
不動産登記手続には所有権移転(共有含む・売買・贈与)及び(根)抵当権抹消・(根)抵当権設定、場合によっては登記記録上の住所の変更などの手続も発生する場合があり、複雑になる場合があります。不動産登記手続は、専門の司法書士へお気軽にご相談ください。
不動産(土地・建物)の売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後(場合によります)に、残代金の決済(銀行からの融資・住宅ローンの設定)と登記関係書類の授受となる事が多いです。(契約と決済を同日に行う場合もあります)この残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、通常です。
司法書士は、売主・買主のご本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類(住宅用家屋証明書の取得を含む)に不備がない事を確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。司法書士は立合いの終了後、ただちに法務局へ登記申請を行い登記手続をもって手続きが完了します。
不動産売買の立合いの流れ買主、売主、仲介業者が集まります
不動産売買の立会いの流れは下記をご参考ください。不動産売買の取引は、住宅ローンの融資をする銀行などの金融機関で行われることが多く、銀行などに買主、売主、仲介業者が集まります。 このとき、不動産売買の取引に司法書士が立会います。
司法書士が立会い書類などの確認をします
司法書士が売主、買主の持参した書類(権利証や印鑑証明等、所有権移転登記等の必要な書類)に間違いがないかを確認します。
立会いで司法書士が確認すること
■売主と買主の双方の本人を確認
■物件の確認
■売買の意思確認
■登記申請書類を確認
住宅ローンの融資の実行を依頼
司法書士が金融機関の窓口で、残金振込や住宅ローンの融資の実行を依頼します。
委任状を記入
出金伝票と振込伝票を記入します。そして司法書士宛ての委任状を記入してもらいます。出金&振込伝票と買主の通帳を金融機関の窓口に提出します。
振込が完了
だいたい15分~30分はかかります。住宅ローンの融資の場合1時間はかかります。
振込が完了し、現金も出てきます。その際、諸費用は全てここで清算します。
所有権移転登記の申請
金融機関での手続きが完了したのちに、司法書士は法務局に直ちに所有権移転登記の申請をします。
所有権移転登記が完了すると、1週間くらいで不動産の権利書が出来上がります。所有権移転登記が完了することまでが、不動産売買完了の一連の流れになります。
抵当権抹消
住宅に登記されている抵当権を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。
抵当権とは、住宅ローンなど銀行やあるいは他人からお金を借りる時に、土地や建物などの不動産に設定する担保の登記のことです。長期に及ぶ返済を完済されると、実質的には抵当権は消滅することになりますが、抵当権抹消をしないでいると登記簿上では抵当権が残ったままとなってしまいます。このままの状態で放置をしておくと、不動産を売却しようと思った際登記簿には抵当権が残ってますのでまだ借金が残ったままの不動産と誤解され、売却ができません。
そのため返済が完了すると銀行から抵当権抹消に必要な書類が送られてきます。この書類をもとに抵当権抹消を行いますので、あとになっていざ抵当権抹消をしようとした際に、書類がないと再発行してもらわなければいけません。住宅ローンを完済して銀行から書類が送られてきたら抵当権も抹消して新たなスタートをきりましょう。
なお、団信保険(亡くなった後の債務の完済)での担保権抹消の場合は、相続(による所有者変更)登記を先に行う必要があります。
登記手続には所有権移転だけでなく(根)抵当権抹消・(根)抵当権設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。
司法書士は登記の専門家ですので、是非お気軽にご相談下さい。